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税制改正
昨日、当社顧問の朝日税理士法人の
パートナー小林先生と笠井先生そしてランディックスの
営業マン達で勉強会を行いました。
内容は、平成21年、22年に土地を取得された方の
譲渡所得の特例について。
この特例は、昨年、100年に一度といわれた不動産不況を
打開するために創設された特例です。
使える方は絶対に使いたいところです。 が・・・
まだ、この特例をよく理解しお客様にアドバイス出来ている
不動産会社は、大手も含めてごくわずかだと思います。
「不動産会社はどこでも同じ」 ではありません。
ぜひ、ご活用ください。
2009年08月08日 12:19
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